現在の我が国の特許法とは?

現在の我が国の特許法とは?
⓵現在の我が国の特許制度では、出願人は所定の書式に則った出願をし、所定の期間内に出願審査請求を行い、所定の審査を経て所定の要件を備えた出願のみが特許権を得ることができます。その後特許料を納付することで特許権を得ることができます。
②我が国の特許法は先願主義を採り、発明について最先に出願した者が特許権を得ることができます。先願主義は現在の世界では共通の原則です。2011年までアメリカ合衆国では先発明者主義を採っていましたが、先発明者主義は先発明の審査が困難を極め、審査に長時間を要するため、現在はアメリカ合衆国も先願主義に変更されました。
我が国の特許法の発明
⓵特許法は発明を法的に保護するための産業立法です。我が国では特許法第2条において、発明について、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。」(特許法第2条第1項)と定義されています。ここで「高度なもの」というのは実用新案登録出願の考案と区別するためるとされています。
②発明とは「自然法則を利用した技術的思想」であることから、単なる計算方法とか医療の手術方法などは自然法則を利用した技術的思想とは云えず、発明の対象にはなりません。一方、ゲームソフトなどのコンピュータソフトはコンピュータを作動させて種々の目的に適った動作を達成し、種々の産業分野の発展に寄与することから、特許法上の重要な発明として位置づけされています。
③発明について特許権の設定登録を受けるには、その発明が具体的に第三者が実施できる程度に記載されていなくてはなりません(特許法第36条第4項)。そうでなければ発明を開示したことにならないからです。このような前提の下で発明は新規性、進歩性などの所定の特許要件(特許法第49条)を備えていることが必要です。そうでなければ産業の発達に寄与することにならないからです。
④特許を受けようとする発明は、特許請求の範囲に具体的に記載します。特許請求の範囲に記載された発明は明細書の詳細な説明の中に当事者が実施できる程度に記載しなくてはなりません(特許法36条第4項第1号)。つまり、特許請求の範囲に記載された発明は、発明の詳細な説明に裏付けされていなければ特許を受けることはできません(特許法36条第6項第1号)。そして、発明が明確でなければなりません(特許法36条第6項第2号)。最近の傾向として特許法第36条第第6項第2号による拒絶理由通知がよく認められます。発明の記載には細心の注意が必要です。
⑤発明が所定の要件を備え、所定の特許料を収めることによって特許権の設定登録を受けることができ(特許法第 66条第1項)、特許権者は業と特許を発明を実施する権利を占有します(特許法第68条)。特許権者は特許発明を実施する権利を第三者に設定することができます(特許法第77条、78条)。これにより特許権者は特許発明を広く普及させ、国内産業の発展に寄与することがでます。
特許を受けるための出願手続
⓵我が国において特許を受けるには、まず、その発明に関する特許許出願をしなくてはなりません。特許出願を行うには、願書を提出します(特許法第36条)。
②願書には明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなくてはなりません(特許法第出願36条第1項)。これらの書類は一定の書式(ガイドライン)に則って作成し、提出しす。出願人は、ガイドラインに従って明細書を記載することになりますが、発明は技術思想でるため、それを特許法第36条の要件を満たすように具体的に記載することは難しい。そこで、出願人は手続を円滑に進めるた代理人制度を利用することができます(特許法第9条)。 出願人は、願書などの一件書類としてを原則的には郵送することによって行われます。郵送手続は特許法第19条の書類発信主義によって取り扱われます。現在は一件書類を電子出願ソフトを利用してパソコン上でオンライン出願を行うことができます。
③オンライン出願を行うためには電子出願ソフトが必要であり、電子出願ソフトは出願人が特許庁に請求することにより入手することができます。電子出願ソフトの入手方法などは特許庁のホームページに公開されています。
③出願人は特許出願すれば、特許庁から出願人を特定する識別番号が付与されます。特許出願は本人が行うことできるのは勿論のこと上述のように代理人によって行うこともできます。
特許を取得するための出願審査請求手続
⓵我が国では特許出願を行うだけでは特許を受けることはできません。特許を受けるために審査を受けるために出願審査請求手続を行う必要があります’(特許法第48条の2)。出願審査請求は出願から3年以内に行われます(特許法第48条の3第1項)。この期間を徒過するとこの出願は取り下げたものと看做されます(特許法第48条の3第4項)。期限管理が重要です。
②出願審査請求は何人も行うことができます(特許法第48条の3第1項)。何人とあることから、出願人以外の第三者も出願審査請求を行うことができます。しかし、特許出願は出願の日から一年半は非公開のため、当事者以外の第三者がこの出願を知る筈もありませんが、何らかの理由でその発明を知ることになった利害関係人が第三者として出願審査請求を行うことができます。
特許出願の審査手続
⓵特許庁著長官が審査官に特許出願を審査させます(特許法第47条)。審査官は、出願審査の請求を待って審査を行います(特許法第48条の2)。審査官は、その出願に係る発明が所定の特許要件を備えているか否かについて審査し、特許要件を具備しない特許出願は拒絶の理由が通知されます(特許法第49条)。
②出願人は、拒絶理由に対して意見書及び手続補正書を提出る機会が与えられます(特許法第50条、特許法第17条の2第1項)。この手続において、出願人の意見が認められ、審査官がその出願に拒絶の理由を発見できない場合には特許査定を行い(特許法第51条)、出願人は所定の特許料の支払うことによって発明の設定登録を行うことになります(特許法第66条)。
審査後の手続
⓵出願人は その発明が所定の特許要件を備えていない場合には拒絶査定を受け(特許法49条第1項)、その拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定の日から3か月内に拒絶査定不服の審判を請求することができます(特許法第121条)。審判が請求され、その際に手続補正書が提出された場合にはその出願は前置審査に付されます(特許法162条)。
②この前置審査は、拒絶査定を行った審査官に再審査の機会を与えるものです。前置審査において拒絶理由が解消され、特許査定になることがよくあることです。前置審査においても拒絶査定が解消していない時には3名の審判官からなる合議体によって初めて審判に付されます。
③審判では特許審決か拒絶審決のいずれかの審決がなされます。拒絶審決があり、この審決に不服ある場合には、審判請求人は知的財産高等裁判所に対して提訴することができます。
④以上特許法上の手続の概要についてに駆け足で説明してきたが、詳細は割愛します。

